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2021年10月01日

【コラム】食品容器に関するポジティブリストとは?内容について詳しく解説します

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2018年に食品衛生管理法が改正され、ポジティブリストが導入されました。このポジティブリストとは何なのか、また従来の食品衛生法のネガティブリストとはどのような違いがあるのでしょうか。今回はポジティブリストについて詳しく解説します。

 

■食品容器のポジティブリストについて

・ポジティブリストとは

食品衛生法では食品用器具・食品包装(食品容器)に安全な物質を使用するよう定められています。その中で定められているポジティブリストとは、食品用器具や食品包装(食品容器)に使用可能な物質をリストに収載し、リストに収載されていない物質の使用を原則禁止する制度です。

 

・食品衛生管理法の改正

従来の食品衛生法では、「ネガティブリスト」によって危険な物質の使用を規制していました。しかし、2018年6月日に食品衛生法の改正が国会で成立し、ポジティブリスト制度が導入されました。

・ネガティブリストとどう違う?

●ネガティブリスト:すべての物質の使用を原則認めたうえで、使用を禁止する物質を規定
●ポジティブリスト:すべての物質の使用を原則禁止したうえで、使用を認める物質を規定

ネガティブリスト制度下では、安全性が担保されていない物質であってもリストに収載されていなければ使用できます。そのため、海外では使用が禁止されている物質でも国内では使用できるなどの問題がありました。
そこで、安全性が担保されていない物質を完全に排除し、より食品の安全を守るためにポジティブリストが採用されたのです。

・食品用器具、食品包装の定義

食品衛生法第4条により、食品用器具・食品包装は以下のように定義されています。

●食品用器具=飲食器、割ぽう具、その他食品または添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受または摂取の用に供され、かつ、食品または添加物に直接接触する機械、器具、その他のもの
●食品包装=食品または添加物を入れ、または包んでいる物で、食品または添加物を授受する場合そのままで引き渡すもの

食品用器具はコップ、茶わん、はし、スプーン、包丁、まな板、製造機械類、運搬具などです。一方の食品包装とは、箱・瓶・缶・ペットボトル・袋・包装紙など、すべての食品容器を指します。

 

■対象となる食品容器は?

・対象の範囲について

現在、ポジティブリストでは以下の2種類が対象の範囲とされています。

1.合成樹脂製の器具・容器包装
2.その他の材質の器具・容器包装で食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合の合成樹脂

2の「食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合の合成樹脂」とは、牛乳パックなどの容器の内側部分に合成樹脂のシートが貼られているものや、金属缶などの合成樹脂製のコーティングが塗布されているもののことです。
ポジティブリストの対象範囲に該当する合成樹脂の原材料に使用できるのは、ポジティブリストに収載された物質のみであり、収載されていない物質に関しては原則使用禁止です。
また、対象の範囲として合成樹脂が選ばれた理由は以下の通りです。

●合成樹脂はさまざまな食品用器具や食品包装に幅広く使用されており、公衆衛生に与える影響を考慮する必要がある
●欧米などの諸外国においては、合成樹脂がポジティブリスト制度の対象とされている
●事業者団体が自主管理として取り組んだ実績がある

・対象になるものについて

ポジティブリストの対象となる物質は、「基ポリマー」と「添加剤」です。基ポリマーとは合成樹脂の基本となる物質を言います。一方の添加剤とは、最終製品中に残存する物質です。これは、合成樹脂の物理的・化学的性質を変化させる目的で用いられます。
また、ポジティブリストでは、以下の4種類に分けてリストが作成されています。

1.基ポリマー(プラスチック):約70樹脂
2.基ポリマー(コーティングなど):1,000物質以上
3.基ポリマーに対して微量で重合可能なモノマー:約250物質
4.添加剤・塗布剤:約2,000物質以上

・対象とならないものについて

以下の物はポジティブリストの対象外とされています。

●ゴム(熱硬化性エラストマー)
●紙に使われる合成樹脂のうち、食品接触面に合成樹脂の層が形成されていないもの(顔料塗工、外添薬剤、内添薬剤など)

他にも、基ポリマーの重合反応を補助するために用いられる「触媒」や「重合助剤」、モノマー中の不純物や非意図的生成物などもポジティブリストの対象外とされています。これらは、最終製品中に残存することを意図して用いられる物質ではないためです。
また、現在は対象外の紙・ゴム・金属・ガラスなども、今後はポジティブリストへの追加が予定されています。

 

■その他のポジティブリストについての要綱

・製造管理と情報伝達について

ポジティブリスト制度の対象となる物質を使用する事業者は、食品衛生法により製造管理と情報伝達の徹底が求められます。

 

【製造管理】
食品衛生法施行規則第66条の5で定められた「一般衛生管理」と「製造管理」の基準を満たす必要があります。

  基準 内容
一般衛生管理    施設の内外の清掃保持、その他一般的な衛生管理に関する事 人員・設備・施設の管理、製造などの記録・保存など
製造管理        食品用器具または容器包装を適正に製造管理するための取組に関すること トレーサビリティー、安全な製品の設計と品質確認など

【情報伝達】
食品衛生法第53条の規定により、ポジティブリスト制度の対象となる食品用器具や容器包装を製造、または販売する事業者は、ポジティブリスト制度に適合しているかどうかの情報を、販売先に対して伝達しなければなりません。伝達すべき内容は、ポジティブリストへの適合性などの確認に資する情報であり、必ずしも個別物質の開示などを行う必要はないとされています。
情報伝達の方法については特に定められていませんが、事後的に確認できるように情報の記録・保存が必要です。
情報伝達の方法としては、「契約締結時における仕様書」「入荷時の品質保証書」「業界団体の確認証明書」なども使用できます。

・ポジティブリストに載っていない物質について

ポジティブリストに収載されていない物質は、新規登録をしない限り食品用器具や食品包装に使用できません。ただし、食品に直接触れない部分については、人の健康を損なう恐れのない量(0.01mg/L)を超えて食品に混和しないように加工すれば使用可能とされています。

・経過措置について

ネガティブリストからポジティブリストへの制度移行に伴い、ポジティブリスト未収載の物質でも一定期間の使用を認める経過措置が採られています。

【対象】
2020年5月31日までに国内に流通していた合成樹脂に使用されるすべての基ポリマーと添加物

【内容】
2025年5月末まではポジティブリストに収載されているとみなす
ただし、ポジティブリスト未収載の物質は、2025年6月以降は登録を完了しなければ使用できなくなります。

 

■まとめ

食品衛生法の改正によりポジティブリストが導入されましたが、合成樹脂以外の物質や不純物・非意図的生成物については従来のネガティブリストで管理されます。
また、経過措置により使用が認められる物質もあるなど、食品用器具・食品包装(食品容器)の製造に関わる規定は非常に複雑です。
事業者には、ネガティブリストとポジティブリストをしっかり確認して、安全な製品を製造することが求められます。

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