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2024年01月15日

【コラム】塩の販売にはどのような許可が必要?販売の際の注意点についても紹介

 23/06-4-1

 

塩の販売には許可が必要な場合もあるので、制度についてよく理解しておく必要があります。また、販売の際には、商品に適した容器を選ぶことも重要です。

今回は、オリジナルの塩の販売について紹介します。

 

 

■塩の専売品制度について

 

1905年、国内の塩業の育成や保護、安定した供給の維持を図るために「塩専売制」が実施されたと言われています。当時の日本は、高品質で低価格な外国産の塩への危機感が高まっていたことや戦争の軍事費調達のために、海水からいかに安く良質な塩をたくさん作るかが課題となっていました。その後、塩の製造技術の発達により、安定した生産が可能になったため、1997年4月に塩専売制は廃止され、新たに「塩事業法」が制定されました。現在では、製造をはじめ、輸入、流通のいずれも自由に取引ができます。

 

 

■塩の定義について

 

法律によって、塩は製法や用途別で3種類に分類されています。さらに、種類によっては製造・販売を行うための届出が必要です。まずは、塩事業法が定める塩の定義について確認しましょう。

 

・塩とは

塩事業法では、塩化ナトリウムの含有量40%以上の固形物で、チリ硝石やカイニット、シルビニット、その他財務省令で定める鉱物以外のものと定義されています。

 

・特殊用塩とは

用途または性質や状態が特殊な塩のことで、以下のいずれかに該当するものを指します。

 

    医薬品、医薬部外品または化粧品に該当するもの

    試薬塩化ナトリウム

    試験研究用の培地や学術研究、教育用に使用されるもの

    銅のメッキ処理過程などで触媒用に使用されるもの

    亜鉛、鉄、その他の金属成分を含む塩で、直方体または球形のかたまりに成形されたもの

    塩化ナトリウムの含有量が60%以下の塩で、塩化ナトリウムとそれ以外の成分の分離が難しいもの

    販売先を限定して試験的に販売される塩で、年間販売数量が100t以内のもの

 

・特殊製法塩とは

特殊用塩とは異なり、製造の方法が特殊な塩のことで、以下のいずれかに該当するものを指します。

 

    食用を除き、塩以外のものを製造する過程や廃棄物を処理する過程で副産物として得られたもの

    平釜式や蒸気利用式、温泉熱利用式など真空式以外の方法で製造されたもの

    他者からの譲り受けまたは引き渡しを受けた塩を原料とし、香辛料、にがり、添加物、ごま、昆布、その他の食品が混ぜられたもの

    他者からの譲り受けまたは引き渡しを受けた塩を原料とし、乾燥剤、固結防止剤または還元剤が混ぜられたもの

 

 

■オリジナル塩とは

 

オリジナル塩とは、塩にスパイスや調味料などを独自の配合で加えた特殊製法塩のことです。商品化されているものでいえば、藻塩や抹茶塩、にがり塩などが挙げられます。他にも、地域の特産品を加えたオリジナル塩など、さまざまな商品が開発されています。

 

 

■塩の販売や製造に関する許可

 

塩の販売や製造を行う際、場合によっては届出が必要となるため、注意しましょう。

 

・販売のみ行う場合

輸入した塩や特殊用塩、特殊製法塩ではない塩を販売する場合は、許可や届出はありません。卸業者から仕入れた塩を、店舗やネットショップで自由に販売できます。ただし、塩の卸売業を行う場合は、事業を行う地域の財務局または財務支局で登録の手続きが必要なため、注意しましょう。

 

・輸入販売を行う場合

自らが輸入した塩、または委託して輸入した塩を販売する場合は、「塩特定販売業」の登録申請を行いましょう。所定の申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に事業所を管轄する税関に提出します。申請の際、登録手数料はかかりませんが、登録免許税の納付が必要です。

以下のように法人と個人では添付書類が異なるため、確認しておきましょう。

 

<法人の場合>

    定款または寄付行為

    登記事項証明書

    誓約書

    登録免許税の領収書

 

<個人の場合>

    住民票の抄本またはこれに代わる書面

    破産手続き開始の決定を受け復権を得ないものなどに該当しない旨の市町村長の証明書

    後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書

    誓約書

    登録免許税の領収書

 

・特殊製法塩の販売を行う場合

特殊製法塩の製造・販売を行う場合は、「特殊用塩等製造業」の届出が必要です。オリジナル塩を作り、それを販売する場合も特殊用塩等製造業に該当します。

必要事項を記入した申請書を、管轄の財務局または財務支局に提出しましょう。法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の抄本またはこれに代わる書面を添付してください。

 

 

■塩を販売する際の注意点

 

この章では、塩を販売する際の注意点について紹介します。

 

・まずは管轄の保健所に相談する

塩の製造・販売方法によっては、保健所の許可が必要です。塩のみを扱う場合、保健所の許可は不要ですが、スパイスや調味料、その他の食品と塩を混ぜてオリジナル塩を作る場合は、営業許可や食品衛生責任者の資格を取得してください。販売のみを行う場合でも、まずは管轄の保健所に相談しましょう。

 

・ラベル表示が必要な場合もある

オリジナル塩を販売する際は、商品にラベルが必要です。

ラベルに何を表示するかは、食品衛生法や健康増進法をはじめ、景品表示法、JAS法、計量法、食用塩公正競争規約などさまざまな法によって定められています。

反対に、「自然塩」や「天然塩」など表示してはいけない文言もあるため、事前に管轄の保健所へ相談するとよいでしょう。

 

 

■オリジナルの塩製品の販売におすすめの容器

 

オリジナル塩を販売する際は、容器選びも大切なポイントです。デザインや使いやすさにこだわることで、お客様の購買意欲を高められるでしょう。

以下では、オリジナル塩におすすめの容器を紹介します。

 

・KC-70

下部が少し広がったデザインのPET素材の容器です。割れる心配がなく、キャップも開け閉めがしやすいので使い勝手がよいでしょう。

 

容量(ml)/OF 85
重量(g) 12
幅・直径(mm) 42
高さ(mm) 94.5
キャップ 4つ穴ヒンジ
入数 420
材質/色 PET/トーメイ

 

・UF-100

円柱形をした透明なPET素材の容器です。蓋は片手でも簡単に開け閉めできるフリカケヒンジで、料理中でもスムーズに中身が出せます。

 

容量(ml)/OF 118
重量(g) 25.4
幅・直径(mm) 48.5
高さ(mm) 92
キャップ フリカケヒンジ
入数 468
材質/色 PET/トーメイ

 

・SSスパイス60

透明なガラスの容器で、上下が膨らんだユニークな形をしています。蓋はネジ式で、中身がこぼれる心配がありません。上品な装飾が施されたデザインのため、贈りものとしてもおすすめです。

 

容量(ml)/OF 65
重量(g) 85
幅・直径(mm) 43.5
高さ(mm) 88
キャップ スパイス12角
入数 160
材質/色 ガラス/トーメイ

 

・タレ170

上下部に線状の模様が入った円柱形の容器です。他の容器と比べて高さがあり、つかみやすいでしょう。ガラス製のため、ハーブやスパイスの入った塩におすすめです。

 

容量(ml)/OF 154
重量(g) 140
幅・直径(mm) 52
高さ(mm) 119
キャップ ヒンジ44(41ネジ)
入数 54
材質/色 ガラス/トーメイ

※商品のスペックの寸法・入数は本体の値でキャップは含みません。

※商品スペックはコラム掲載時の値です。商品の規格・仕様は予告なく変更されることがあります。

※OF(オーバーフロー):容器の口元まで水を入れた満容量のことです。

 

■まとめ

オリジナル塩は特殊製法塩に該当するため、財務局へ届出の提出が必要です。ただし、塩の製造・販売をする場合は、扱う塩の種類によって手続きの内容が異なります。場合によっては保健所の許可を得なければならないため、事前に管轄の保健所へ確認するようにしましょう。

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