【コラム】業務用加工食品の表示事項とは?特例なども詳しく解説Vol.2
・義務表示の特例について
業務用加工食品の中には、食品表示基準第18条および第19条の規定にかかわらず、表示が不要とされているものがあり、それを「義務表示の特例」と呼びます。食品表示基準第11条に関係があるので、そちらも併せて確認しておきましょう。
業務用酒類を販売する場合 | ● 原材料名 ● アレルゲン ● 原産国名 |
①設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合 ②食品を製造し、もしくは加工した場所における販売の用に供する場合 ③不特定若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く)の用に供する場合 |
● 原材料名 ● 食品関連事業者の氏名または名称および住所 ● 原料原産地名 ● 原産国名 |
容器包装に入れないで販売する場合 | ※食品表示基準第11条を参照 |
・任意表示について
食品表示基準第12条で定められています。食品表示基準第7条が定めるところにより、以下の事項が該当する場合は、定められた表示方法での表示が必要です。
● 特色のある原材料などに関する事項
● 栄養成分(たんぱく質、炭水化物、脂質およびナトリウムを除く。)
● ナトリウムの量(ただし、ナトリウム塩を添加していない食品の容器包装に表示される場合に限る。)
● 栄養機能食品に係る栄養成分の機能
● 栄養成分の補給ができる旨
● 栄養成分または熱量の適切な摂取ができる旨
● 糖類(単糖類または二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)を添加していない旨
● ナトリウム塩を添加していない旨
加工食品にはさまざまな表示の規定があります。食品の種類ごとに規定内容も異なるため、販売を考えている場合は必ず表示事項を確認し、消費者や取引先が安心して購入できるように努めましょう。